ドローンを用いた被災状況動画撮影のポイント集

~平成28年台風10号等の経験を基に~

目次

本ポイント集の目的
  1. 利用にあたっての留意点
第1章 計画準備のポイント
  1. 1-1 常時における体制の構築
  2. 1-2 操縦者や使用機材の特性に応じた作業計画の検討
  3. 1-3 撮影目的の明確化
  4. 1-4 安全の確保
  5. 1-5 調査環境の確認
  6. 1-6 調査体制
第2章 現地調査のポイント
  1. 2-1 現地準備
  2. 2-2 飛行技術
  3. 2-2-1 対地飛行高度
  4. 2-2-2 上昇可能な高度と飛行可能な距離
  5. 2-2-3 飛行経路
  6. 2-3 撮影技術
  7. 2-3-1 カメラやジンバルの品質の確保
  8. 2-3-2 カメラアングル
  9. 2-3-3 カメラ構図
第3章 公開用映像作成のポイント
  1. 3-1 映像データの受け渡し
  2. 3-2 速やかな公開を前提としつつ、わかりやすさを重視
  3. 3-3 公開用映像の編集体制
  4. 3-4 広報用の映像
  1. 参考1 UAV活用官民協力制度に関する協定 締結先一覧
  2. 参考2 関連資料リンク集
編集協力者

第1章 計画準備のポイント

1-4 安全の確保

ポイント
  • 被災状況調査の場合でも、航空法の許可等を受けた場合と同程度の安全確保を行うことが基本である。
  • 捜索・救助等の特例時(航空法第132条の3適用時)対応の飛行マニュアルを作成しておくことが望ましい。
  • 被災状況調査の際の状況別の留意事項を心得ておくこと。
(1)被災状況調査の航空法上の扱い

事故・災害の際の「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」は、航空法132条の3に基づき、ドローンに対する航空法上の規制(航空法132条、132条の2に基づく規制)の対象外とされている。災害時の被災状況調査も、人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合における、人命の危機や財産の損傷を回避するための調査については、「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」に該当するとされている(出典:国土交通省航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A)」
http://www.mlit.go.jp/common/001218182.pdf)。

そのため、災害時の被災状況調査は、DIDの上空飛行、目視外飛行、人・物件の近接飛行及び夜間飛行等に関する航空法に基づく規制が適用されないが、規制の適用の有無とは関係なく安全の確保は重要であり、許可等を受けた場合と同程度の安全確保策を実施することが基本である。

(2)捜索・救助等の際の航空法の特例適用時の飛行に対応したマニュアルの作成

国土交通省航空局の通知により、被災状況調査の際、特例適用者の責任において、安全確保のために必要な措置について、マニュアルを定め安全な飛行を行うことが望ましいとされている。マニュアルに記載すべき内容については、「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(以下にその抜粋を記載)に示されており、それに準拠して作成すると良い。

航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

平成27年11月17日(国空航第687号、国空機第926号)

1.目的

航空法第132 条の3並びに同法施行規則第236 条の7及び同規則第236 条の8の適用を受け、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼を受けた者(以下「特例適用者」という。)が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助の目的のため無人航空機を飛行させる場合であっても、特例適用者が第一義的に負っている安全確保の責務を解除するものではなく、極めて緊急性が高くかつ公共性の高い行為であることから、救助等の迅速化を図るため無人航空機の飛行の禁止空域(航空法第132条)及び飛行の方法(航空法第132 条の2)に関する規定の適用を除外していることに留意する必要がある。

このため、特例適用者の責任において、その飛行により航空機の航行の安全(注1)

並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれないよう許可等を受けた場合と同程度の必要な安全確保を自主的に行って、無人航空機を飛行させる必要がある。

(注1)航空法第132 条の3適用を受ける場合であっても、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49 年法律第87 号)の規定は適用される。
2.飛行の安全確保の方法

(略)

3.飛行マニュアル(参考)

航空法第132 条の3の適用を受けた場合は、特例適用者の責任において、航空機並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保する必要があるため、あらかじめ航空局通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(国空航第684号、国空機第923号、平成27年制定)」を参考に、捜索、救助等の目的に応じた無人航空機の運用方法をマニュアルに定め、当該マニュアルに基づき安全な飛行を行うことが望ましい。

なお、マニュアル作成にあたっては、参考とする航空局通達をそのまま適用することが困難な場合があることなどを十分に踏まえ、状況に応じた無人航空機を飛行させる際の実施体制等を規定することが期待される。

<マニュアルの規定内容(例)>

(1)総則
a 目的
b 適用の範囲
(2)無人航空機の点検・整備
a 機体の点検・整備の方法
b 機体の点検・整備の記録の作成方法
(3)無人航空機を飛行させる者の訓練
捜索・救助の目的に応じた技量等の確保の条件を規定する。
a 知識及び能力を習得するための訓練方法
b 能力を維持させるための方法
c 飛行記録(訓練も含む。)の作成方法
d 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
(3)無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
捜索・救助等の目的に応じた体制を規定する。
a 飛行前の安全確認の方法
b 無人航空機を飛行させる際の安全管理体制
c 無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失若しくは航空機との衝突又は接近事案の非常時の対応及び連絡体制
(3)状況別の留意事項

以下には、人や建物の近傍で飛行させる場合や目視外飛行を行う場合等、通常の状況下では航空法に基づく許可が必要な行為を災害状況調査において行う場合の留意事項について記す。ただし、本来、どこまでの措置が必要かは、操縦者と機材・装備品の組み合わせ、安全装置の有無・機能・信頼性等に依存するものである。現時点では、知見の集積が不足しており、明確な基準を設定することは困難である。そのため、これらの留意点を単に遵守しさえすれば良いと考えるのは適切では無く、個別に検討の上で安全を確保することが望まれる。

今後もドローンの性能や信頼性の向上により、安全確保の基準は異なってくると考えられる。また、ドローンの技術に通じた方々との意見交換等を通じ、実務的な安全基準を形成していくことが望まれる。

1)第三者の近くで飛行させる場合の留意点
航空法上、人又は物件から30m未満の距離でドローンを飛行させる場合は、航空局の承認が必要とされている点を考えれば、被災者や災害対応従事者の近傍での飛行は慎重に判断する必要がある。
調査者側が、時間や飛行ルートを変更しても支障が無い状況であれば、調査者側の予定を変更することにより、第三者の活動に影響を与えないよう努めるべきである。 やむを得ず、第三者が飛行場所の近傍にいる場合は、30m以上離れた場所へ一時的に待避してもらうことが望ましい。また、第三者から30m未満の距離での飛行が必要になると予想される場所には、「人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行」の許可を得た実績がある操縦者とドローンの組み合わせで調査を行うと良い。
動画の撮影事例へ
2)TEC-FORCE等の近くで飛行させる場合の留意点

ドローン調査者と被災状況調査をTEC-FORCEと一体的に行う場合は、例え災害時の(航空法第132条の3に基づく)特例が適用されない状況下でも30m規定は適用されないが、第三者でなくとも求められる安全確保の基準が本質的に異なるわけではない。

TEC-FORCE等の場合は、ヘルメットの装着等によりリスクの低減を図ることや、ドローンの近傍飛行を十分頭に入れ、接近時の声かけによりリスクの低減を図ることが望ましい。また、ドローンをTEC-FORCE等の近くで飛ばす必要が想定される際には、当事者間で十分な意思疎通を図りながら飛行を行うことが望ましい。

なお、ドローンの飛行経験が豊富な方々の意見を総合すると、TEC-FORCE隊員や作業者の近傍で飛行させる場合の離隔の考え方は、以下のとおりである。

動画の撮影事例へ
機体条件:軽量(10kg未満)、プロペラガード装備、障害物自動回避機能
気象条件:気流の乱れが大きくない
表1-1 TEC-FORCE等の近傍で飛行させる場合の離隔の考え方
風速 離隔 備考
2m/s以下 3~5m以上 10kg以上の機体は、さらに数mの離隔をとる
4~5m/s程度 5~10m以上

なお以上で述べたことは、災害時のドローン活用の少ない知見の中で、次の災害に備えた暫定的な考え方である。ドローン飛行の安全性に関する公的機関の正式見解といったものでは、一切無い。

3)建物に近づく場合の留意点
平常時ではないため、建物近傍(30m以内)の飛行を回避する必要はない。しかし、建物の窓、ベランダ、屋上等に人が顔を出すような状況の場合には、1)に準じた対応が必要である。
4)目視外飛行(FPVによる操作)の場合の留意点

目視外飛行を行う包括承認を得ている操縦者と機材の組み合わせの場合であれば、現地で障害物、電波の状況、気象状況等に十分注意しながら目視外飛行を実施することが可能である。

目視外飛行を行う個別承認を得た経験がある操縦者の場合、許可を得た際と同等の体制であれば、包括承認を得ている操縦者に準じて、FPVによる操作を実施することが可能である。ただし、FPVによる操作時間が少ない等、操縦者に不安がある場合はその限りではない。

また、目視外飛行には、双眼鏡等を有する操縦者補助者のアドバイスを受けながらフライトを行うことが求められるが、災害時には、見通しの良い場所が得られない場合もある。FPVで操縦者及び操縦者補助者からの不可視範囲を飛行する場合は、飛行ルート上に双眼鏡と無線通信機(特小、VHF業務用等)を持った観測員を追加で配置することが望ましい。撮影班は、飛行ルート上に存在する障害物をWEB地図等で事前に確認しておくことが望ましい。なお目視外飛行の場合は、電線や木の枝等に気づきにくい場合もあるため、特に低高度の撮影では、慎重に飛行経路を確保する必要がある。

尾根等で遮られた先まで飛行させると、電波が届かなくなり機体の制御ができなくなる場合もある。特に、直進性が強い2.4GHz帯の電波を使用している一般的なドローンの場合はこの可能性が高いので注意を要する。

5)夜間飛行の場合の留意点

夜間飛行で得られる映像情報は、昼間の映像情報と比べて相当に限定されたものとならざるを得ない。そのため、夜間飛行の実施については、慎重に検討する必要がある。

ただし、夜間であってもドローンに赤外線カメラ等を搭載し、被災状況の把握を行う可能性がある。機体の姿勢及び方向が正確に視認できる灯火を装備し、夜間飛行を行う包括承認を得ている操縦者が配置できる場合で、第三者がいない状況であれば、機体を容易に確認できる範囲内でドローンを飛行させることは考えられる。

(4)万一の場合の対応
1)被災者等の救護

移動中又は作業現場において、事故や災害に巻き込まれた場合又は誰かに被害を及ぼした場合には、救護活動をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、必要に応じて直ちに119番への連絡等を行う。ただし、被災地で携帯電話もつながらない場合は、TEC-FORCE隊員とも連携しながら、通信や搬送等の手段を確保する。

2)航空当局への報告(無人飛行機飛行マニュアルに準じた対応)

ドローンの飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に掲げる事項を速やかに、ドローンの飛行許可を受けて飛行させる場合と同様、国土交通省航空局安全部運航安全課、地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告ついては、24時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を行う。

  • 無人航空機の飛行に係る許可等年月日及び番号
  • 無人航空機を飛行させた者の氏名
  • 事故等の発生した日時及び場所
  • 無人航空機の名称
  • 無人航空機の事故等概要
(参考)東北地方内の県別の管轄空港事務所とその連絡先
  • 国土交通省航空局安全部運航安全課
    03-5253-8111(内線:50157,50158)
  • 東京航空局保安部運用課(東北地方は東京航空局の管轄)
    03-6685-8005
  • 三沢空港事務所(管轄:青森県)
    0176-53-2463 執務時間:8:30-20:00
  • 新潟空港事務所(管轄:山形・新潟県)
    025-273-5093 執務時間:7:30-21:30
  • (三沢・新潟空港が執務時間外の場合には24H 対応の仙台空港事務所へ連絡)
  • 仙台空港事務所(管轄:岩手・宮城・秋田・福島県)
    022-383-1301
3)フライト依頼者等への報告

国土交通省東北地方整備局がフライトを依頼している場合は、東北地方整備局の担当部局へ、航空当局への報告に準じた内容の報告を行う。その他、県又は市町村が管理する道路・河川等でフライトを行っていた場合には、フライトを依頼した東北地方整備局の担当部局からリエゾン(現地情報連絡員)を通して、当該道路・河川等の管理者にも同様の報告がいくようにする。

次頁以降には、航空法に基づくドローン規制の内容を参考として記す。災害時の捜索・救助等の際には航空法第132条の3に基づき適用が除外されるものではあるが、安全確保のための基本として心得ておくべきものである。

<参考1> 航空法 第132条(飛行の禁止区域)

航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)平成27年12月10日施行

何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

  1. 一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
  2. 二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
<無人航空機の飛行の許可が必要となる空域>

有人の航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域として、以下の空域で無人飛行機を飛行させることは原則として禁止されている。

これらの空域で無人飛行機を飛行させようとする場合には、安全面の処置をした上で国土交通大臣の許可を受ける必要がある(図1-3)。

許可が必要となる空域は以下の通りである(下図(A)~(C)の空域)。

  1. (A)地表又は水面から150m以上の高さの空域
  2. (B)空港周辺の空域
    空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
  3. (C)人口集中地区の上空
    平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域である。

図1-3
図1-3 許可が必要となる空域
  • ※ 出典:国土交通省航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」
  • ※ 各空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置や人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図においても確認可能です。
    国土地理院「地理院地図」(http://www.gsi.go.jp/ 情報>全て>他機関の情報)
<参考2> 航空法 第132条の2(飛行の方法)

航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)平成27年12月10日施行

無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。

  1. 一 日出から日没までの間において飛行させること。
  2. 二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
  3. 三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
  4. 四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
  5. 五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
  6. 六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
<無人航空機の飛行方法>

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守ることが必要である。

  1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  3. 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の処置をした上で国土交通大臣の承認を受ける必要があります(図1-4)。

図1-4
図1-4 承認が必要となる飛行の方法
  • ※ 出典:国土交通省航空局「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」
<参考3>航空法 第132条の3(捜索、救助等のための特例)

航空法の一部を改正する法律(平成27年法律第67号)平成27年12月10日施行

前二条の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。

<飛行の禁止区域や飛行の方法に関する規定が適用されない飛行>

航空法第132条(飛行の禁止区域)や航空法 第132条の2(飛行の方法)については、国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けた者が、事故や災害時に際し、捜索、救助のために無人航空機を飛行させる場合には、規定が適用されない。

<事業者独自の自主的な災害対応>

国・地方公共団体にかかわらない事業者独自の自主的な災害対応は、許可・承認を取得する必要がある。

<災害時の被災状況の調査>

災害時の被害状況の調査は、人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合における、人命の危機や財産の損傷を回避するための調査については「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」に該当する。

国土交通省東北地方整備局 企画部 企画課
〒980-8602 仙台市青葉区本町三丁目3-1 仙台合同庁舎B棟 TEL 022-225-2171(代表)